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不動産売却を成功させるために

不動産売却を検討するとき、誰でも「より高く」「より良い条件」で売りたいと考えるものです。しかし、売却方法にも「不動産買取」「仲介売却」「任意売却」などさまざまな方法があり、不動産の状態や希望する売却条件によっても適切な方法は変わります。

そして、どんな不動産会社を選ぶかによっても売却に満足できるか否かは大きく変わります。まずは、不動産売却を行うにあたって知っておくべき情報をご紹介します。

  • 早く売りたい
  • 高く売りたい
  • 住みながら売却はできるの?
  • 売却にはどんな税金がかかるのか知りたい

不動産売却を成功させるために

  • 売却にどのくらい費用が発生するのかわからない
  • 売却をやめた場合は手数料や広告費はどうなるの?
  • 初めてだし何から手を付ければよいかわからない

不動産売却を成功させるために

不動産売却は人生において非常に大きな取引ですので、焦りは禁物です。まずは抑えておくべきポイントをしっかり確認しましょう。

不動産売却で抑えたい3つのポイント

  • 売却にかかる費用を見極める

    売却にかかる費用を見極める

    売却には、仲介手数料・抵当権の抹消費用・契約書に貼付する印紙税・司法書士費用・譲渡所得税(売却によって利益が出た場合)が発生します。

    これらを事前に把握しておくことでムダな出費を抑えることができます。

    詳しくはこちら

  • 不動産会社を見極める

    不動産会社を見極める

    不動産会社はインターネットを通じて情報共有を行っているため、会社の大きさはあまり関係がありません。

    まずは売主が自分で不動産の強みを見つけ、担当者に伝えましょう。ちゃんと親身になって対応してくれる会社なら間違いありません。

    詳しくはこちら

  • 不動産の魅力を見つめ直す

    不動産の魅力を見つめ直す

    買主が魅力を感じるようなアピールをすることが重要ですので、購入時を思い出して不動産の魅力を見つめ直しましょう。

    購入してから変化のあった部分を追加したり、伝え方を工夫したりするだけでも印象は変わります。

    詳しくはこちら

不動産売却にかかる費用について

不動産売却にかかる費用について

不動産売却には、不動産会社に支払う仲介手数料をはじめとしたさまざまな費用がかかります。事前にどんな費用が必要になるのかを把握しておきましょう。

※③と④は該当者のみ。⑤は譲渡益がある場合のみ。
その他、必要に応じて測量・建物解体費用、引っ越し費用等がかかります。

※計算式は左右にスクロールして確認することができます。

①仲介手数料

「仲介手数料」とは、不動産を売却する際に仲介してくれる不動産業者へ支払う費用です。仲介手数料は基本的に成功報酬ですので、売却できなかった場合は支払う必要がありません。

仲介手数料の計算式(一例)

仲介手数料

売却価格

3%

6万円

消費税率

※計算式は左右にスクロールして確認することができます。

②印紙代

不動産売買契約書に貼るための印紙代です。なお、収入印紙の金額は契約書の記載金額によって変わります。万が一、収入印紙を貼らずにいた場合、過怠税として通常の印紙税の3倍を支払うことになってしまうため注意しましょう。

不動産譲渡に関する契約書にかかる印紙税額一覧(軽減特例後の金額)
記載金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 5,000円
1000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円

③抵当権抹消登記費用

「抵当権」とは、金融機関からお金を借りて不動産を購入した場合、ローン返済が滞ったときに担保となった不動産を金融機関が差し押さえることのできる権利です。抵当権がついたままの不動産では買い手がつかないため、不動産売却を行う際には借入金を全額返済したうえで抵当権を抹消しなければなりません。

抵当権抹消登記費用
抵当権抹消登記費用(登録免許税) 不動産1個につき 1,000円+司法書士依頼手数料

④住宅ローンの返済

持ち家やマンションを購入する際に住宅ローンを組んだ場合、その不動産を売却する際には抵当権を抹消するために住宅ローンを全額返済しなければなりません。繰上げ返済を行う場合は、事前に銀行への申し出が必要です。

ローン全額返済にかかる費用について
ローン全額返済にかかる費用 ローン残高+繰り上げ返済事務手数料

⑤税金

不動産売却にかかる税金を「譲渡益課税」といいます。譲渡益課税として、売却によって得た利益によって「住民税」と「所得税」がかかります。

課税譲渡所得金額の計算式

課税譲渡所得金額

譲渡価格

①取得費

②譲渡費用

③特別控除

※計算式は左右にスクロールして確認することができます。

※①は取得費は購入時の契約書、領収書によって確認します。(実際の取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%)以下のような項目が含まれます。
売却した土地や減価償却後の建物の購入価格 / 購入の際の仲介手数料 / 購入の際に払った立ち退き料・移転料 / 売買契約書に貼付した印紙税 / 登録免許税や登録手数料 / 不動産取得税 / 搬入費や裾付け費 / 建物等の取壊し費用

②は土地や建物を売却するために要した費用。以下のような項目が含まれます。
売却の際の仲介手数料 / 売却に伴う広告費や測量費 / 売買契約書に貼付した印紙税 / 売却に伴い支払う立ち退き料 / 建物等の取り壊し費用

③は国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円分の特別控除などがあります。

不動産売却でかかる税金
所得税率 住民税率
短期譲渡所得(所有5年以下) 30% 9%
長期譲渡所得(所有5年超) 15% 5%
復興所得税 ※H49年まで 所得税×2.1%

※相続した不動産の場合、所有期間は親から相続した日からではなく、親がその不動産を取得した日から数えます。
※自宅を売却して譲渡益が出た場合、一定の要件を満たせば「3000万の特別控除」や「軽減税率」といった税制面での優遇措置を受けることができます。

税金額の事例 短期譲渡(所有期間5年以下)の場合
売却「利益」 所得税 住民税 復興税 税額合計
100万円 30万 9万 6,300円 396,300円
500万円 150万 45万 31,500円 1,981,500円
1000万円 300万 90万 63,000円 3,963,000円
3000万円 900万 270万 189,000円 11,889,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

長期譲渡(所有期間5年超)の場合
売却「利益」 所得税 住民税 復興税 税額合計
100万円 30万 9万 6,300円 396,300円
500万円 150万 45万 31,500円 1,981,500円
1000万円 300万 90万 63,000円 3,963,000円
3000万円 900万 270万 189,000円 11,889,000円

※表は左右にスクロールして確認することができます。

不動産会社の選別

不動産会社の選別

不動産売却の際にもっとも重要と言えるのが、売主と買主の間に入る不動産会社の選び方です。人生においてとても大きな取引になりますので、信頼できる会社を選びましょう。

親身になって話を聞いてくれる不動産会社に依頼しましょう

不動産売却では手間がかかるだけでなく大きな金額も動きます。また思い出の詰まった大切な不動産を売るのですから、売主の話をしっかり親身になって聞いてくれる信頼できる不動産会社に依頼することが一番大切です。

買主が魅力を感じる物件にするためには、売主が物件の魅力を把握し、それを買主や不動産会社に伝える必要があります。そんな魅力を引き出すのも、間に入る不動産会社の役割です。

くららHOMEでは、売主さんの不動産に対する思いや気に入っている点、さらにマイナスだと感じている点まで詳しくお聞きし、より魅力的に伝えるためのお手伝いをしています。

不動産の魅力を見つめなおす

不動産の魅力を見つめなおす

売却を考えている不動産をどのように伝えるかによって、買主の受けるイメージは大きく変わります。希望価格で売却するためにも、まずは売主自身が不動産の魅力を見つめ直すことが大切です。

売却物件の魅力はどんなところですか?

「日当たりがいい」「景色がいい」「学校が近い」など、その物件を購入した際に魅力だと感じたポイントがあるかと思います。まずは購入時を思い出して、どんな魅力がアピールできるのか再確認しましょう。

たとえば「周りに民家が少ない田舎」では魅力的に感じられませんが、「閑静で落ち着ける」「星空がキレイに見える」など、言い方ひとつでイメージがプラスに変わることもあります。

売却理由を前向きに考えましょう

買主が気にするポイントとして多いのは、売主の売却理由です。「何か問題があったのではないか」と考えてしまうと、なかなか購入には踏み切れません。そこで大切になるのが、前向きな売却理由を伝えることです。

たとえば「家が狭くて使いにくい」という理由であっても、「家族のライフスタイルに合わなくなってしまった」という表現を使えば、買主の受けるイメージは変わるはずです。売却の動機が前向きであれば、不安を感じることもなくなるでしょう。

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