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仲介売却で少しでも高く不動産を売りましょう

ライフスタイルの変化から住み替えや買い替えなどで不動産を売却する場合、または生前の相続対策の一環として不動産の売却をお考え中の方、あるいは相続発生後に売却する場合に検討していただきたいのが「仲介売却」です。こちらでは、より高く不動産を売却するための仲介売却についてご説明します。

不動産会社が買主を見つける「仲介売却」

不動産会社が買主を見つける「仲介売却」

仲介売却とは、売却する不動産を不動産仲介会社と媒介契約を締結し、不動産会社が売却活動をする方法です。主に一般の個人のお客様が購入することになります。購入希望者が見つかった場合、不動産会社が交渉を行って契約を結ぶため、希望価格での売却がしやすくなるほか引き渡し時期の調整もしやすくなります。

その反面で、条件によっては購入希望者が見つからず、なかなか売却できないという可能性もあるため注意が必要です。

こんな方には仲介売却がおすすめです
  • 不動産を相続したものの住む予定がない
  • 売却まで時間がかかったとしても、高く売りたい
  • 大切にしてきた自宅を納得のできる条件で売りたい
  • ライフスタイルの変化から住み替えを考えている etc……

仲介売却は売り手自身が売却価格を決められる

仲介売却は売り手自身が売却価格を決められる

仲介売却の大きなメリットは、売り手自身が売却価格を決められることです。売却活動自体は不動産会社が行うため、ほとんど任せておくことができます。

また、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう「不動産買取」という方法もあります。不動産の条件や売却の希望に合わせて選びましょう。

不動産会社と結ぶ媒介契約

不動産会社と結ぶ媒介契約

仲介売却を行う際には、まず不動産会社との間で「媒介契約」という契約を結ぶ必要があります。この契約には「依頼先」「希望する売却額」「依頼期間」「売却活動の内容」「仲介手数料」といったさまざまな内容が含まれています。

媒介契約が必要な理由とは?

仲介売却の際に媒介契約を結ぶことは、宅地建物取引業法によって義務づけられているため、例外なく契約が必要になります。この契約によって売却条件から仲介手数料まで具体的な内容を事前にすり合わせておくことができるため、トラブルが起こりにくくなるのです。

締結した契約内容がそのまま売却につながりますので、内容はしっかり確認しておきましょう。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。それぞれ具体的な内容も拘束力も異なるため、どの方法が適しているのか検討する必要があります。

専属専任媒介契約
売却の依頼先 1社のみ認められ、複数社には依頼できません。
売主が買主を探す 認められません。自ら買い主を発見した場合でも宅建業者の媒介を通して契約しなければなりません。
不動産会社の義務 レインズ(※)への登録が必要です。また、1週間に1回以上の報告義務があります。
専属媒介契約
売却の依頼先 1社のみ認められ、複数社には依頼できません。
売主が買主を探す 可能です。
不動産会社の義務 レインズ(※)への登録が必要です。また、2週間に1回以上の報告義務があります。
一般媒介契約
売却の依頼先 複数社に依頼が可能です。
売主が買主を探す 可能です。
不動産会社の義務 特にありません。

【※レインズについて】

専属専任媒介契約と専任媒介契約の際に不動産会社に義務づけられているのが、レインズ(Real Estate Information Network System)への登録です。レインズとは不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムを指し、全国のほぼすべての不動産会社が参加しています。

レインズに登録することで、インターネット上に不動産情報を登録することができ、また登録している不動産会社であれば同じ情報を検索できるようになります。そのため、購入希望者への情報提供が非常にスムーズになるのです。

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